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児童発達支援管理責任者の実務経験一覧表

業務の範囲

児童発達支援管理責任者
業務内容

実務経験年数

障害児者の保健、医療福祉、就労、教育の分野における支援業務

①相談支援業務

施設等において相談支援業務に従事する者

5年以上

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
  • (1) 社会福祉主事任用資格を有する者
  • (2) 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
  • (3) 国家資格等 ※を有する者
  • (4) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育に
    おける進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者
就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

②直接支援業務

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

10年以上

障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
特別支援学校における職業教育の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

③有資格等

上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
  • (1)社会福祉主事任用資格を有する者
  • (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
  • (3)児童指導員任用資格者
  • (4)保育士
  • (5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者

5年以上

上記①の相談支援業務及び上記②の直接支援業務に従事する者で、国家資格等
※による業務に5年以上従事している者

3年以上

※国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士
※実務経験年数及び日数換算について
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言うものとする。
例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることを言う。